研究会議 JIRRAインフォメーション IIRAインフォメーション 業務財務等に関する資料


第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、社団法人日本労使関係研究協会(TheJapanIndustrialRelationsAssociation、略称「JIRRA」)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区芝公園一丁目7番6号に置く。
(目的)
第3条 本会は、労使関係に関する調査研究を推進するとともに、国際労使関係協会(InternationalIndustrialRelationsAssociation、以下「IIRA」と略称する。)の行う活動に構成員として参加し、我が国労使関係研究の水準の向上及び労使関係に関する理解の増進をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 労使関係に関する調査研究
(2) 労使関係に関する資料の発行
(3) 労使関係研究会議の開催
(4) 労使関係に関する講習会、公開セミナー等の開催
(5) IIRAの開催する国際会議、専門会議、その他のIIRAの行う事業への参加、協力
(6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するに必要な事業

第2章 会員

(会員の種類及び資格)
第5条 本会の会員は、正会員と賛助会員の2種とする。
2 正会員は、労使関係に関する調査研究に関心を有する個人とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同する個人又は団体とする。
(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 入会は、常任理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において定める賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は会員である団体が解散したときは、退会したものとみなす。
3 会員が会費の納入を怠り、督促されてもなお納入しないときは、常任理事会の議を経て、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員が、本会の名誉をき損し、又は設立の目的に反する行為をしたときは、総会において4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに当該会員に、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金及びその他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役員

(役員の種別及び定数)
第11条 第本会に、次の役員を置く。
理事 15人以上23人以内
監事 2人以内
2 理事のうち、1人を会長、5人以内を常任理事とする。
(役員の選任等)
第12条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 会長及び常任理事は、理事の互選による。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 常任理事は、常任理事会の構成員となり、理事会の定めるところにより、会務を掌理するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したものがその職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員となり、会務の執行を決定する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計及び業務の執行について、不備の事実を発見したときは、これを総会及び厚生労働大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の給与等)
第16条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 会議

(会議の種別)
第17条 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 常任理事会は、常任理事をもって構成する。
(会議の権能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 常任理事会は、理事会の決定した事項の執行に関する事項及び理事会に付議すべき事項並びに新会員の入会を決定する。
(会議の開催)
第20条 通常総会は、毎年開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 第13条第4項4号の規程により、監事から開催の請求があったとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めるとき。
(2) 常任理事会が必要と認めたとき。
(3) 理事の3分の1以上から会議の目的を示し開催の請求があったとき。
4 常任理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(会議の招集)
第21条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、第20条第2項第2号及び第3号の場合には請求のあった日から30日以内に臨時総会を、また同条第3項第3号の場合には請求のあった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに会員に通知しなければならない。
(会議の議長)
第22条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選任する。
2 理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第23条 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第24条 会議の議決は、この定款に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議における書面表決等)
第25条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員又は理事会に出席出来ない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、もしくは他の会員又は理事を代理人として表決を委任することができる。
2前項の場合における第23条、第24条及び第26条第2項の規定については、その会員又は理事は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 財産、事業計画及び会計

(財産の構成)
第27条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資金の借入)
第28条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、出席した会員の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財産の管理)
第29条 財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の定めるところによる。
(事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第31条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情によりその承認が得られない場合には、事業年度開始後3月以内に総会の承認を得、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項ただし書きの場合であっても、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(事業報告、決算及び財産目録)
第32条 本会の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3月以内に総会の承認を得、かつ、厚生労働大臣に報告しなければならない。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第33条 この定款は、総会において会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第34条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定に基づいて解散する場合は、会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の決議を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する他の団体に寄附する。

第7章 事務局

(設置等)
第35条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の職員は、会長が任免する。
3 事務局及び職員に関して必要な事項は、会長がこれを定める。
 
  (常備書類等)  
第36条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 諸規則
1.会費規程、2.事務処理規則、3.会計処理規程、4.就業規則、5.職員給与規程、6.職員退職給与規程、7.旅費規程
(3) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(4) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(5) 許可、認可等及び登記に関する書類
(6) 定款に定める機関の議事に関する書類
(7) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(9) その他必要な帳簿及び書類

第8章 補則

(委任)
第37条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるもののほか、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。
2 日本労使関係研究協会の会員であって、現に第5条に規定する資格を有するものは、設立許可のあった日に本会の正会員となったものとみなす。
3 本会の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第2項の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業年度は、第27条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から昭和57年1月31日までとする。
5 本会の設立当初の事業計画及び予算は、第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
附 則
1 この定款は、認可の日(平成7年6月12日)より施行する。
附 則
1 この定款は、認可の日(平成12年3月28日)より施行する。
2 定款変更後の最初の事業計画は、第30条の規定にかかわらず、平成12年2月1日に始まり、同年3月31日に終わるものとする。
附 則
1 この定款は、認可の日(平成15年12月2日)より施行する。
1 この定款は、認可の日(平成17年3月29日)より施行する。