| 1 |
この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。 |
| 2 |
日本労使関係研究協会の会員であって、現に第5条に規定する資格を有するものは、設立許可のあった日に本会の正会員となったものとみなす。 |
| 3 |
本会の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第2項の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までとする。 |
| 4 |
本会の設立当初の事業年度は、第27条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から昭和57年1月31日までとする。 |
| 5 |
本会の設立当初の事業計画及び予算は、第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |