研究会議 JIRRAインフォメーション IIRAインフォメーション 業務財務等に関する資料




(総則)
第1条 社団法人日本労使関係研究協会 (以下「社団」という。) の職員に対する給与の 支給は、この規程による。
(給与の区分)
第2条 職員の給与は、次の区分による。
(1) 本俸
(2)

諸手当
イ - 職務手当
ロ - 扶養手当
ハ - 通勤手当
ニ - 超過勤務手当
ホ - 特別手当

(給与の支給日及び支給方法)
第3条 職員の給与 (特別手当を除く。以下次項において同じ。) の支給日は、毎月20 日とする。ただし、その日が休日又は土曜日であるときは、その日にもっとも近い休日 又は土曜日でない日に繰り上げて支給する。
前項の支給日に支給する給与は、当月分の本俸、職務手当、扶養手当及び前月分の超 過勤務手当とする。

職員の給与は、法令に基づきその職員の給与から控除すべき金額を控除し、その残額 を職員に支給する。

(本俸の決定)
第4条 職員の本俸は、月額とし、その額は、職員の職務、経験、勤務成績、学歴その他 を考慮して、会長が決定する。
(昇給)
第5条 職員が現に受けている号俸を受けるに至ったときから、原則として、12月を下 らない期間を良好な成績で勤務したときは、昇給させることができる。
(昇給の時期)
第6条 職員の昇給の時期は、毎年4月1日とする。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
扶養親族の範囲は、次に掲げる親族であって、他に成形の途がかく主としてその職印 の扶養を受けている者とする。
(1) 配偶者 (婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。  以下次項において同じ。)
(2)

満18歳未満の子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満18歳未満の弟妹
(5) 不具廃疾者

扶養手当の月額は、会長が別に定める。

(職務手当)
第8条

職務手当は、部長待遇以上の職にある職印に対し、毎月、その職員の本俸月額に100分の20を、課長待遇の職にある職員に対し、100分の15を乗じて得た額を支給する。ただし、会長が特に必要と認める者については、会長が別に定める職務手当を支給 することができる。

(通勤手当)
第9条

通勤手当は、通勤のため、交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを条例としている職員にその実費を支給する。ただし、会長が定める定額を限度とする。

(超過勤務手当)
第10条 正規の勤務時間外の勤務又は休日勤務を命ぜられた職員については、勤務時間 を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき正規の勤務1時間当たりの給与額 の100分の125 (その勤務が22時から翌日の5時までの間である場合は、100分の150) を超過勤務手当として支給する。
超過勤務手当は、第8条に規定する職務手当の支給を受ける職員には支給しない。
(特別手当)
第11条 特別手当は、6月1日及び12月1日 (以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、6月15日及び12月5日 (以下これらの日を「支給日」 という。) に支給する。これらの基準日前5箇月以内に退職し、又は死亡した職員 (別 に定める職員を除く。) についても同様とする。
特別手当は、予算の範囲内において、会長が定める額を支給する。
第3条第1項ただし書の規程は、特別手当の支給日に準用する。
(給与の減額)
第12条

職員が勤務しない日又は時間があるときは、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない日又は時間につき、それぞれ第17条に規定する勤務1日当たりの給与額又は第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を乗じて得た額を減額して給与を 支給する。

(欠勤者の給与)
第13条 傷病による欠勤期間の給与は、普通傷病にあっては、6月間 (結核性疾患の場合にあっては1年) 本俸及び扶養手当の全額を支給する。

前項以外の理由による欠勤の場合で、その欠勤が引き続き1月を超えるときは、その1月を超えた日から当該欠勤の継続するまでの間、本俸及び扶養手当のそれぞれ半額を 支給する。

第14条

職員が業務上の疾病により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額から労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号) の定めるところに従い給付された休業補償又は長期傷病保障の額を控除した残額を支給する。

職員が業務上の理由によらない傷病により休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、本俸、扶養手当及び特別手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

職員が結核性疾患にかかり休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、本俸並びに扶養手当及びしく別手当のそれぞれ100分の80を支給することができ る。

職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、本俸及び扶養手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。

職員が前4項に規定する理由以外の理由により休職にされたときは、その休職の期間中の本俸並びに扶養手当及び特別手当の支給については、その都度定める。

第2項、第3項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第11条第1項に規定する基準日前5箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する支 給日に、会長が定める額の特別手当を支給することができる。
(特殊な退職及び死亡の場合の支給額)
第15条

定年退職及び社団の都合による退職ならびに死亡の場合は、その者が現に受けるべきその月分の本俸並びに職務手当および扶養手当の全額を支給する。


(日割計算)
第16条 次の各号の場合は、本俸並びに職務手当及び扶養手当については、勤務1日当 たりの給与額を日割計算によって支給する。

(1)

月の初日以外の日に職員が採用された場合、又は月の末日以外の日に退職した場合

(2) 新たに職務手当及び扶養手当をうけることになり、又はこれに変更があった場合
(勤務1日当たりの給与額)
第17条

第12条に規定する勤務1日当たりの給与額は本俸月額を、又前条に規定する勤務1日当たりの給与額は、本俸、職務手当及び扶養手当の合計額を、それぞれ当該月における休日を差し引いた日数で除して得た額とする。

(勤務1時当たりの給与額)
第18条

第10条及び第12条に規定する勤務1時当たりの給与額は、本俸月額に12を乗 じ、その額を1週間の実労働時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(端数の処理)
第19条

給与計算において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(その他)
第20条

この規程の実施に必要な事項については、会長が別に定める。


(付則)
1 この規程は、昭和57年1月11日から実施し、昭和56年9月11日から適用する。






(総則)
第1条

社団法人日本労使関係研究協会の職員の退職手当については、この規程の定める ところによる。

(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、雇用期間の定めのない職員が1年以上在職し、次の各号の一に該当 する場合に、その者 (死亡による退職の場合には、その遺族) に支給する。
 
(1) 疾病のため辞職した場合
(2) 在職中死亡した場合
(3)

本協会の解散その他業務上の都合により解雇された場合

(4) 自己の都合により円満退職した場合
次の各号の一に該当する者に対しては、退職手当を支給しない
(1)

懲戒免職の処分により解雇された者

(2)

禁固以上の刑に処せられたことにより退職した者

(退職手当の支給)
第3条

退職手当は、退職時における本俸に、勤続期間に応じ別に定める割合を乗じて得た額とする。

(勤続期間の算出)
第4条

退職手当の算定の基礎とする勤続期間は、本協会の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間を通算する。

(退職手当の増額)
第5条

第2条第1項第1号及び第2号に該当する場合は、会長は、その退職手当を増額することができる。

(退職手当の減額)
第6条

在職期間中、勤務成績不良については、会長は、所定の退職手当をその3割を超えない範囲において減額することができる。

(功労金)
第7条

在職中、特に功労顕著であった者に対しては、会長は、功労金を支給する。

(弔慰金)
第8条

職員又は職員の家族が死亡したときは、別に定める弔慰金を支給する。

(細則)
第9条

この規定の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。




役員給与規程 / 役員退職給与規程

定款第16条は「役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。」 と定めている。
当協会では設立以来、役員は全員非常勤で、常勤役員を置いたことがない。このため、役員給与規定も役員退職金規程も当協会は持たない。当面、それらを持つ予定はない。